政令令和8年1月28日

歯科医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年1月28日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第七号
発令機関内閣

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歯科医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令

令和8年1月28日|p.2

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政令
歯科医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年一月二十八日 内閣総理大臣 高市 早苗
政令第七号 歯科医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令 内閣は、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十九号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。
(歯科医師法施行令の一部改正) 第一条 歯科医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十三号)の一部を次のように改正する。 第十三条〔見出しを含む〕中「第十七条の二第一項」を「第十七条の二」に改める。
(医道審議会令の一部改正) 第二条 医道審議会令(平成十二年政令第二百八十五号)の一部を次のように改正する。 第五条第一項の表歯科医師分科会の項中「第十六条の二第三項及び第十七条の二第二項」を「第十一条第二項及び第十六条の二第三項」に改める。
附則 この政令は令和八年四月一日から施行する。 御名 御璽 厚生労働大臣 上野賢一郎 内閣総理大臣 高市 早苗
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歯科医師法施行令及び医道審議会令の一部を改正する政令 - 第2頁
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