告示令和8年1月28日

文部省告示第178号(記念物を史跡に指定する件)の正誤

掲載日
令和8年1月28日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

記念物を史跡に指定する件の正誤

抽出された基本情報
発行機関文部省
省庁文部省
件名記念物を史跡に指定する件の正誤

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文部省告示第178号(記念物を史跡に指定する件)の正誤

令和8年1月28日|p.32

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正 誤
昭和五十一年十二月二十五日文部省告示第百七十八号(記念物を史跡に指定する件) (原稿誤り) 八ページ下段表中地域欄は次のとおり誤り。 メートル、六一三番三のうち実測五・五三平方メートル、六一三番四、六一四番六・六四平方メートル、六一四番のうち実測四・八〇平方メートル、六一四番四、六一四番六・六四平方メートル、六一四番六、六一四番六・六四平方メートル、六一四番九、六一四番一四、六一四番一五、六一四番二六、六一四番一七、六一四番一八、六一四番二〇六・六四平方メートルのうち実測七・〇九平方メートル、六一六番一、六一六二番一、六一六二番二、六一六二番三、六一六二番四、六一六二番五、六一六二番六、六一六二番七、六一六二番八、六一七四番一、一一七五番一、一一七六番一、一一七六番二
及び宮村湯田中停車場線に係る部分を除く」を含む地域内に介在する道路敷(県道中野角間線の区域内に介在する道路敷(県道中野角間線の一部のみを指定するものについて)筆の土地のうち一部のみを指定するも文化財担当部局及び山ノ内町文化財担当部局に備え置いて縦覧に供する。
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文部省告示第178号(記念物を史跡に指定する件)の正誤 - 第32頁
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