会社公告令和8年1月26日

清算株式会社 南三条管財株式会社 特別清算協定認可

掲載日
令和8年1月26日
号種
本紙
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年1月26日発行の官報(本紙 第1633号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 南三条管財株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.19。

企業情報
南三条管財株式会社
官報公開記録 1 / 文書 1件
企業記録を見る
公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

清算株式会社 南三条管財株式会社 特別清算協定認可

令和8年1月26日|p.19

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第2 個別条項
1 清算株式会社は、協定債権者に対し、認可決定確定日から1か月以内に、協定債権額の6.40125322678927%の金員を弁済する。 2 協定債権者は、前項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、認可決定確定日に、協定債権者の各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。 3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を協定債権者の各協定債権額の割合に応じて弁済する。この場合においては、協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。 (別紙省略)
以上 東京地方裁判所民事第20部
読み込み中...
清算株式会社 南三条管財株式会社 特別清算協定認可 - 第19頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する会社公告

関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →