告示令和8年1月22日

国土交通省告示第千百四号(砂防法第二条に基づく土地の指定)

掲載日
令和8年1月22日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第千百四号(砂防法第二条に基づく土地の指定)

令和8年1月22日|p.3

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○国土交通省告示第千百四号
砂防法(明治三十一年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規則(明治三十一年勅令第三百八十二号)第六条の規定に基づき、告示する。 令和八年一月二十二日 国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第一条の土地に係る河川の名称 井田川
二 砂防法第一条の土地の表示 石川県鹿島郡中能登町辻口の区域のうち、次の1点から四点までに挟まれた部分と囲まれる土地の区域
北緯東経
135° 17' 43.3388"138° 38' 26.4201"
235° 17' 44.9966"138° 38' 26.0663"
335° 18' 00.0558"138° 38' 31.2302"
435° 18' 02.2815"138° 38' 29.3136"
535° 18' 06.8401"138° 38' 31.2620"
635° 18' 08.6563"138° 38' 33.3766"
735° 18' 09.1637"138° 38' 35.8849"
835° 18' 08.1325"138° 38' 37.6779"
935° 17' 59.9511"138° 38' 34.9461"
1035° 17' 58.1800"138° 38' 31.9763"
1135° 17' 44.1161"138° 38' 27.6940"
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国土交通省告示第千百四号(砂防法第二条に基づく土地の指定) - 第3頁
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