てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょ等の数量単価表(令和8年度)
令和8年1月22日|p.8-9
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| てん菜 | 糖度が七・〇度以上一六・六度未満のてん菜 | 糖度が一六・六度を○・一度下回るごとに六二円を左欄に定める数量単価から差し引いた額 |
| 糖度が一六・六度のてん菜 | 一、〇〇〇キログラム当たり五、〇七〇円(五、二九〇円) |
| 糖度が一六・六度を超えるてん菜 | 糖度が一六・六度を○・一度上回るごとに六二円を右欄に定める数量単価に加えた額 |
| でん粉の製造の用に供するばれいしょ | でん粉の含有率が一九・六パーセント未満のでん粉の製造の用に供するばれいしょ | でん粉の含有率が一九・六パーセントを○・一パーセント下回るごとに六四円を左欄に定める数量単価から差し引いた額 |
| でん粉の含有率が一九・六パーセントのでん粉の製造の用に供するばれいしょ | 一、〇〇〇キログラム当たり一四、二八〇円(一二、一八〇円) |
| でん粉の含有率が一九・六パーセントを超えるでん粉の製造の用に供するばれいしょ | でん粉の含有率が一九・六パーセントを○・一パーセント上回るごとに六四円を右欄に定める数量単価に加えた額 |
| そば | 一等又は一等相当 | 四五キログラム当たり一七、一八〇円(一八、〇二〇円) |
| 二等又は二等相当 | 四五キログラム当たり一五、〇七〇円(一五、九〇〇円) |
| 菜種 | 加算対象区分 | 六〇キログラム当たり七、七二〇円(八、一四〇円) |
| 非加算対象区分 | 六〇キログラム当たり六、九八〇円(七、四〇〇円) |
| 備考(略) |
次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように変更する。
| 変更後 | 空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報及び到着の通知に関する事務を行う時間は、次の表のとおりとする。 |
| 空港事務所又は空港出張所の名称 | 飛行計画の通報等に関する事務を行う時間 |
| (略) | (略) |
| 大分空港事務所 | 7時30分から22時30分まで |
| 変更前 | 空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報及び到着の通知に関する事務を行う時間は、次の表のとおりとする。 |
| 空港事務所又は空港出張所の名称 | 飛行計画の通報等に関する事務を行う時間 |
| (略) | (略) |
| 大分空港事務所宮崎空港事務所 | 7時30分から22時30分まで7時30分から21時30分まで |
○国土交通省告示第二百十二号
航空情報を提供する場所等を定める告示(昭和三十七年運輸省告示第二百二十一号)について告示した事項に変更があったので、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第二百九条の二第二項の規定に基づき、次のとおり告示し、令和八年三月一日から適用する。
令和八年一月二十二日
次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように変更する。
国土交通大臣 金子恭之
| 別表第二 | 変更後 | 変更前 |
| 提供する場所 | 所在地 | 提供する場所 | 所在地 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 大分空港事務所 | 大分県国東市 大分空港内 | 大分空港事務所宮崎空港事務所 | 大分県国東市 大分空港内宮崎県宮崎市 宮崎空港内 |