会社公告令和8年1月22日

解散命令公告(宮崎県)

号外p.72

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和8年1月22日発行の官報(号外 第14号)に掲載された会社公告・決算公告です。解散命令。掲載ページ: p.72。

発行機関宮崎県
公告種別解散命令
関係会社宮崎県リサイクル事業協同組合 / 協同組合グリーンウェーブ / 宮崎県コンクリートブロック工業組合
公告種別
解散命令

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解散命令公告(宮崎県)

令和8年1月22日|p.72

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解散命令公告
宮崎県公告
下記に掲げる組合は、その代表権を有する者が欠けており、又はその所在が知れないので、中小企業等協同組合法第106条第3項及び中小企業団体の組織に関する法律第69条第4項で準用する中小企業等協同組合法106条第3項の規定に基づき、解散命令の要旨を下記のとおり公告する。
令和8年1月22日
宮崎県知事 河野俊嗣
名称及び主たる事務所の所在地
命令の要旨
宮崎県リサイクル事業協同組合
宮崎県宮崎市大字細江字時雨西迫5560番地5
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に基づき解散を命ずる。
協同組合グリーンウェーブ
宮崎県宮崎市江平中町5番地1
中小企業等協同組合法第106条第2項の規定に基づき解散を命ずる。
宮崎県コンクリートブロック工業組合
宮崎県宮野市大字熊野2621番地 大定建材内
中小企業団体の組織に関する法律第69条第3項の規定に基づき解散を命ずる。
教示
1 この処分について不服がある場合は、行政不服審査法第2条の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、書面により宮崎県知事に対して審査請求をすることができます。ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の審査請求をすることができなくなります。
2 この処分についての取消しの訴えは、行政事件訴訟法の規定により、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、宮崎県を被告(訴訟において宮崎県を代表する者は宮崎県知事になります。)として提起することができます。ただし、処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
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解散命令公告(宮崎県) - 第72頁
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