告示令和8年1月21日
農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部を改正する件
本紙p.1
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出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
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- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
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農業保険法第百四十八条第五項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部を改正する件
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