特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令
令和8年1月21日|p.6
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○経済産業省令第一号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号)第七条第一項第一号イ(4)の規定に基づき、及び同令を実施するため、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月二十一日
経済産業大臣臨時代理
国務大臣 小野田紀美
環境大臣 石原 宏高
特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成十八年経済産業省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを新たに追加する。
| 改 | 正 | 後 |
| (特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等) | 第二条 (略) | 2~5 (略) |
| 6 令第七条第一項第一号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。 | 一 (略) | 二 蒸気(前号に掲げるものを除き、廃棄物の焼却に係る廃熱を回収したものに限る。)並びに温水及び冷水(廃棄物の焼却に係る廃熱を回収したものに限る。)○ |
| 三 蒸気(前二号に掲げるものを除く。)並びに温水及び冷水(前号に掲げるものを除く。)次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める係数 | イ~ハ (略) | 7 環境大臣及び経済産業大臣は、第三項第一号、第五項第二号及び前項第三号イの係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量の算定方法等) | 第二条 (略) | 2~5 (略) |
| 6 令第七条第一項第一号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める熱は、次の各号に掲げる熱とし、同号イ(4)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる熱の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。 | 一 (略) | (新設) |
| 二 蒸気(前号に掲げるものを除く。)温水及び冷水 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める係数 | イ~ハ (略) | 7 環境大臣及び経済産業大臣は、第三項第一号、第五項第一号及び第六項第二号イの係数を公表するに当たっては、当該係数及びこれを求めるために必要となった情報を収集し、その内容を確認するものとする。 |