告示令和8年1月20日
農林水産省告示第四十九号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)
掲載日
令和8年1月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
本紙p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正
本文と原文の対照
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農林水産省告示第四十九号(農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部改正)
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