告示令和8年1月20日
財務省告示第三号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)
掲載日
令和8年1月20日
号種
本紙
原文ページ
p.3
本紙p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 財務省
- 省庁
- 財務省
- 件名
- 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正
本文と原文の対照
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財務省告示第三号(中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部改正)
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