農林水産省告示第百八号(特定水産資源の漁獲可能量の改正)
令和8年1月19日|p.3
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第百八号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年一月二十一日農林水産省告示第二千三百五十三号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関わる令和七管理年度における漁獲可能量十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 石原 伸晃
この表のうち、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)にそれぞれ対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を引いた部分は、いずれも当該傍線部分のみを訂正するものとする。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 |
| 一 くろまぐろ(小型魚) | 一 くろまぐろ(小型魚) |
| 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) | 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) |
| 4,218.0トン | 4,218.0トン |
| 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) | 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) |
| 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 |
| (単位:トン) | (単位:トン) |
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | | 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 | |
| 北海道 | 167.7 | | 北海道 | 164.4 | |
| 青森県 | 351.0 | | 青森県 | 347.7 | |
| 岩手県 | 113.0 | | 岩手県 | 109.6 | |
| 宮城県 | 63.5 | | 宮城県 | 63.8 | |