統計表
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減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表(家具・事務機器等の耐用年数)
減価償却資産の耐用年数
その他の家具 接客業用のもの 五年 その他のもの 主として金属製のもの 一五年 その他のもの 八年 ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 五年 冷房用又は暖房用機器 六年 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 六年 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) 四年 カーテン、座布団、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 三年 じゅうたんその他の床用敷物 小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの 三年 その他のもの 六年 室内装飾品 主として金属製のもの 一五年 その他のもの 八年 食事又はちゅう房用品 陶磁器製又はガラス製のもの 二年 事務機器及び通信機器 その他のもの 五年 その他のもの 主として金属製のもの 一五年 その他のもの 八年 謄写…