告示令和8年1月16日

国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程の一部を改正する件

掲載日
令和8年1月16日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程の一部を改正する件

令和8年1月16日|p.1

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法規的告示
○厚生労働省告示第八号 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第六百九十五条の規定を実施するため、国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程(昭和五十五年厚生省告示第四号)の一部を次の表のように改正し、令和八年四月一日から適用する。 令和八年一月十六日 厚生労働大臣 上野賢一郎 (傍線部分は改正部分)
(入学手続)(入学手続)
第九条学科に入学を希望する者は、次の各号に掲げる書類を学院の長に提出し、学院が実施する入学試験を受けなければならない。第九条学科に入学を希望する者は、次の各号に掲げる書類を学院の長に提出し、学院が実施する入学試験を受けなければならない。
一~三(略)一~三(略)
(削る)四健康診断書
2前項各号に掲げる提出書類の様式は、総長が別に定める。2前項各号(第四号を除く。)に掲げる提出書類の様式は、総長が別に定める。
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国立障害者リハビリテーションセンター学院養成訓練規程の一部を改正する件 - 第1頁
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