その他
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指定確認検査機関の処分に関する事実
4 処分の原因となった事実 指定確認検査機関から選任を受けた確認検査員として、建築計画(1件)について、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の規定による改正前の法第27条第1項、法第35条及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第120条第1項並びに法第35条及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の2第1項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関に確認済証を交付させた