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令和8年1月14日 · 12

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青貯飼料米「さとうみ」等に係る県の許諾事項の変更

8 青貯飼料米「さとうみ」(ローコスト・ロボットリーマン)に係る県の許諾に係る事項の変更 新県の採種体制 変更前 公益財団法人農学・基盤協会の定める「公益財団法人農学・基盤協会青貯飼料米許諾規程」(令和元年三月十七日決定)による 変更後 公益財団法人農学・基盤協会の定める「公益財団法人農学・基盤協会青貯飼料米許諾規程」(令和七年五月二十九日改正)による 9 青貯飼料米「さとうみタリコトハハ」に係る県の許諾に係る事項の変更 新県の採種体制 変更前 公益財団法人農学・基盤協会の定める「公益財団法人農学・基盤協会青貯飼料米許諾規程」(令和元年三月十七日決定)による 変更後 公益財団法人農学・基盤協会の定める「公益財団法人農学・基盤協会青貯飼料米許諾規程」(令和七年五月二十九日改正)による 10 青貯飼料米「つば姫・青…

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令和九年歌会始のお題及び詠進歌の詠進要領

皇室事項 令和九年歌会始のお題及び詠進歌の詠進要領 宮内庁 令和八年一月十四日 令和九年歌会始のお題 「旅」と定められました。 〔注〕 お題は「旅」ですが、歌に詠む場合は「旅」の文字が読み込まれていればよく、「旅路」「旅籠」「旅愁」のような熟語にしても、差し支えありません。 二 詠進歌の詠進要領 (一) 詠進歌は、お題を読み込んだ自作の短歌で一人一首とし、未発表のものに限ります。 (二) 書式は、半紙(習字用の半紙)を横長に用い、右半分にお題と短歌、左半分に郵便番号、住所(電話番号)、氏名(本名)、ふりがなつき、旧氏の併記も差し支えありません)、生年月日及び職業(なるべく具体的に)を縦書きで書いてください(書式図参照)。無職の場合は「無職」と書いてください(以前に職業に就いたことがある場合には、なるべく元の職業…

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公示催告(大阪簡易裁判所)

公示催告 次の申立人から別紙目録表示の有価証券につい て公示催告の申立てがあったので、その所持人は、 下記権利を争う旨の申述の終期までに当裁判所に 権利を争う旨の申述をすると同時に有価証券を提 出してください。もし下記権利を争う旨の申述の 終期までに申述及び提出がない場合には、その無 効を宣言することがあります。 令和7年(へ)第16号 東京都大田区田園調布本町55番12号 申立人 株式会社チップソージャパン 代表者代表取締役 鈴木 聡 権利を争う旨の申述の終期 令和8年3月31日 令和7年12月19日 大阪簡易裁判所 (別紙) 目 録 約束手形 1通 手形番号 G64972 金額 116,683円 支払期日 令和6年7月16日 支払地 大阪市 支払場所 株式会社りそな銀行桜川支店 振出日 令和6年2月13日 …

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除権決定(澤 美知子申立)

除権決定 次の申立人の申立てによって別紙目録表示の権 利について公示催告をしたところ、定められた下 記権利の届出の終期までに適法に権利の届出又は 権利を争う旨の申述をする者がなかったので、前 記権利は失権する。 令和7年(へ)第1号 鳥取県岩美郡岩美町大字大谷547番地3 申立人 澤 美知子 申立代理人司法書士 永美 勝正 権利の届出の終期 令和7年12月16日 令和7年12月23日 鳥取簡易裁判所 (別紙) 目録 (1)土地 岩美郡岩美町大字高山字本丸屋敷804番 畑 648平方メートル (2)登記年月日番号 鳥取地方法務局明治36年10月 22日受付第1286号 (3)登記した権利の内容 登記の目的 地上権設定 原因 明治36年10月20日設定 目的 建物所有 存続期間 20年 地代 1年2銭 支払期 毎年…

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p.78

土地区画整理審議会委員選挙当選人の公告

東京都市計画土地区画整理事業中野三丁目土地区画整理審議会委員選挙当選人

独立行政法人都市再生機構公告 独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部公告第8号 令和7年12月14日に執行した東京都市計画土地区画整理事業中野三丁目土地区画整理審議会委員選挙の当選人を、下記のとおり定めたので、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第35条第5項の規定に基づき、公告する。 令和8年1月14日 独立行政法人都市再生機構 東日本都市再生本部 本部長 西野 健介 記 1 宅地の所有者のうちから選挙される委員の当選人 氏名 住所 ・近鉄不動産株式会社 ・大阪府大阪市天王寺区上本町六丁目5番13号 ・大谷 英昭 ・神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目532番地2郵政妙蓮寺コーポ404号 ・米川 直之 ・埼玉県羽生市大字羽生743番地12 ・大村 清保 ・東京都中野区中野3丁目40番23号artV…

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p.78

懲戒処分の裁決公告(日本弁護士連合会)

弁護士乾彰夫に対する懲戒処分変更の裁決

裁決の公告 大阪弁護士会が令和7年3月24日に告知した同会所属弁護士乾彰夫会員(登録番号39030)に対する懲戒処分(業務停止1年)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は、同年12月9日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人の業務を10月間停止する旨裁決し、この裁決は同月19日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。 令和7年12月19日 日本弁護士連合会

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p.78

行旅死亡人の公告(沖縄県南風原町)

本籍・住所・氏名不詳の男性の死亡に関する公告

行旅死亡人 本籍、住所、氏名不詳、年齢30歳代の男性、身長173cm、体重約45kgで極度に痩せており、左足首内側に「K」のタトゥーあり。2台のスマートフォンと財布所持 上記の者は、令和7年8月22日午前10時40分頃に知人男性の住む那覇市長田のアパートから意識不明の状態で本島南部の医療機関に搬送され、9月1日に死亡が確認されました。身元不明のため遺体は火葬に付し、遺骨は町納骨堂で保管しています。心当たりの方は、当町こども課まで申し出て下さい。 令和8年1月14日 沖縄県 南風原町長 赤嶺 正之

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p.87

相続債権者・受遺者への請求申出の催告及び所有者不明土地管理人による供託公告

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍長崎県長崎市野母町四八七番地イ、最後 の住所長崎県長崎市野母町四八七番地一 被相続人 亡 木村ツヨ子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年一月十四日 長崎県長崎市魚の町一番二三―一〇四号一 瀬司法書士事務所 相続財産清算人 司法書士 一瀬 昌徳 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍鹿児島県奄美市名瀬井根町九〇一番地、 最後の住所鹿児島県奄美市名瀬井根町三二番 六号 被相続人 亡 則 政雄 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして…

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p.87

相続債権者・受遺者への請求申出の催告(森下眞、横田順子、澤良木強)

相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍岡山県新見市西方七五七番地三三、最後 の住所岡山県新見市西方七五七番地三三 被相続人 亡 森下 眞 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下さい。 右期間内にお申し出がないときは弁済から除斥 します。 令和八年一月十四日 岡山県新見市高尾二三三八番地一アウル一 階 弁護士法人ゆずりは新見法律事務所 相続財産清算人 弁護士 大山 知康 相続債権者受遺者への請求申出の催告 本籍山口県熊毛郡田布施町大字麻郷一五九八 番地、最後の住所本籍に同じ 被相続人 亡 横田 順子 右被相続人の相続人のあることが不明なので、 一切の相続債権者及び受遺者は、本公告掲載の翌 日から二箇月以内に請求の申出をして下…

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p.87

所有者不明土地管理人による供託公告(宮古島市伊良部字伊良部北下一五六一番地他)

所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、 次のとおり供託しました。 一 対象土地 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部北 下一五六一番地 二 供託所 那覇地方法務局宮古島支局 三 供託番号 令和七年度金第八八号 四 供託金額 四六三、八〇〇円 五 裁判所 那覇地方裁判所平良支部 六 事件名 所有者不明土地管理命令申立事件 七 事件番号 令和六年(チ)第二号 令和八年一月十四日 沖縄県宮古島市平良字西里一一二五番宮古 合同庁舎一階法テラス宮古島法律事務所 所有者不明土地管理人 大城 雅喜 所有者不明土地管理人による供託公告 非訟事件手続法第九十条第八項の規定により、 次のとおり供託しました。 一 対象土地 沖縄県宮古島市伊良部字伊良部南 下一七八八番地 二 供託所 那覇地方法務局宮古…

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p.89

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。 令和8年1月14日

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p.89

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告

宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告 宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。 下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。 令和8年1月14日 [掲載順序] ①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名 ①株式会社ミニミニ城北 ②国土交通大臣(5)6346 ③代表取締役 池西義之 ④埼玉県川口市本町4丁目1番…