告示令和8年1月14日

東北地方整備局告示第三号(4件)

掲載日
令和8年1月14日
号種
本紙
原文ページ
p.4 - p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

一般国道五十四号の供用開始

抽出された基本情報
省庁国土交通省
件名一般国道五十四号の供用開始

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東北地方整備局告示第三号(4件)

令和8年1月14日|p.4-5

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○東北地方整備局告示第三号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画 の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、 次のとおり告示する。 令和八年一月十四日 東北地方整備局長 西村 拓
○東北地方整備局告示第四号 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第六十三条第一項の規定により、都市計画事業の事業計画 の変更を認可したので、同条第二項の規定において準用する同法第六十二条第一項の規定に基づき、 次のとおり告示する。 令和八年一月十四日 東北地方整備局長 西村 拓
一 施行者の名称 岩手県 二 都市計画事業の種類及び名称 平成二十四年東北地方整備局告示第八十七号盛岡広域都市計画道 路事業三・一・百十六号盛岡駅本宮線 三 事業施行期間 自平成二十四年四月十二日至令和九年三月三十一日 四 事業地 五 収用の部分 変更なし 六 使用の部分 変更なし
○中国地方整備局告示第三号 次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の 規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十四日から三週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十四日 中国地方整備局長 杉中 洋一
道路の種類一般国道
路線名五十四号
道路の区域
変更前変更後
敷地の幅員延長
メートルキロメートル
広島市安佐北区可部一丁目一一五七番六から同市安一九・二六~三九・一二〇・一一二
佐北区可部四丁目一一七三番七まで一九・二六~四一・八三〇・一一二
図面縦覧場所 中国地方整備局及び同局広島国道事務所
○中国地方整備局告示第四号 次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の 規定に基づき、告示する。 その関係図面は、令和八年一月十四日から三週間一般の縦覧に供する。 令和八年一月十四日 中国地方整備局長 杉中 洋一
路線名供用開始の期日供用開始の区間図面縦覧場所
五十四号令和八年一月十四日広島市安佐北区可部一丁目一一五七番六から同市安佐北中国地方整備局及び同局広
区可部四丁目一一九三番六まで島国道事務所
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東北地方整備局告示第三号(4件) - 第4頁
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