農林水産省告示第三百十七号(品種登録の公示)
令和8年1月14日|p.3
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
○農林水産省告示第三百十七号
種苗法 (平成十年法律第八十三号) 第十六条第一項の規定に基づき品種登録をしたので、同条第三項及び第百十一条の二第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年一月十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和
1(1) 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日
品種登録の番 号及び年月日 | 登録品種の属す る農林水産植物 の種類 | 登録品種の名称 | 育成者 権の存 続期間 | 品種登録を受ける 者の氏名又は名称 及び住所又は居所 | 出願公表 の年月日 |
第31497号 令和8年1月 14日 | Oryza sativa L. | いなば姫 | 25 | 公益財団法人農 業・環境・健康研 究所 静岡県伊豆の国市 浮橋1601番地1 | 令和3年 11月29日 |
(2) 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名
登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとおりである。
([次のとおり] は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともに、農林水産省のウェブサイトに公表する。)
2 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨
品種登録の番 号及び年月日 | 登録品種の属す る農林水産植物 の種類 | 登録品種の名称 | 品種登録を受ける 者の氏名又は名称 及び住所又は居所 | 指定国 | 輸出する 行為を制 限する旨 |
第31497号 令和8年1月 14日 | Oryza sativa L. | いなば姫 | 公益財団法人農 業・環境・健康研 究所 静岡県伊豆の国市 浮橋1601番地1 | なし | 登録品種 につき品 種の育成 に関する 保護を認 めていな い国以外 の国で あって指 定国以外 の国に対 し種苗を 輸出する 行為及び 当該国に 対し最終 消費以外 の目的を もって収 穫物を輸 出する行 為を制限 する。 |