告示令和7年12月26日

所得税法第九条第一項第十三号二又はへに規定する団体等を指定する件(一部改正)

掲載日
令和7年12月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

所得税法第九条第一項第十三号二又はへに規定する団体等を指定する件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名所得税法第九条第一項第十三号二又はへに規定する団体等を指定する件の一部改正

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所得税法第九条第一項第十三号二又はへに規定する団体等を指定する件(一部改正)

令和7年12月26日|p.2

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法規的告示
○財務省告示第三百三十四号
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第九条
第一項第十三号への規定に基づき、所得税法第九
条第一項第十三号二又はへに規定する団体又は基
金及び交付される金品等を指定する件(昭和四十
四年十月大蔵省告示第九十六号)の一部を次のよ
うに改正し、令和七年分以後の所得税について適
用する。
令和七年十二月二十六日
財務大臣片山さつき
第二十四号を第二十五号とし、第二十三号を第
二十四号とし、第二十二号を第二十三号とし、第
二十一号の次に次の一号を加える。
二十二ノルウェー科学文学アカデミーからアー
ベル賞として交付される金品
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所得税法第九条第一項第十三号二又はへに規定する団体等を指定する件(一部改正) - 第2頁
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