府省令令和7年12月26日

森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令

掲載日
令和7年12月26日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
令番号平成三十年法務省令第三十五号
省庁平成三十年法務省

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森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令

令和7年12月26日|p.2

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森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に
係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情
報の特例に関する省令
(筆界特定申請情報の特例)
第一条筆界特定(不動産登記法第百二十三条第
第一条筆界特定(不動産登記法第百二十三条第
二号に規定する筆界特定をいう。以下同じ。)の
申請人が森林経営管理法(平成三十年法律第三
十五号)第四十七条の規定に基づいて筆界特定
の申請をする者である場合には、不動産登記法
第百三十一条第三項第五号の法務省令で定める
事項は、不動産登記規則(平成十七年法務省令
第十八号)第二百七条第二項各号に掲げるもの
のほか、 申請人が森林経営管理法第四十七条の
規定に基づいて申請をする者である旨とする。
(筆界特定添付情報の特例)
第二条
前条に規定する場合においては、不動産
登記規則第二百九条第一項各号に掲げるものの
ほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局
に提供しなければならない。
一対象土地(不動産登記法第百二十三条第三
号に規定する対象土地をいう。 以下同じ。)の
一方又は双方が、申請人が森林経営管理法第
四十三条第一項の規定に基づいて定めた集約
化構想において定められた同条第二項第一号
に掲げる区域内の森林の一筆の土地であるこ
とを証する情報
二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
第百九十一条の四第一項に規定する林地台帳
に同項第三号に掲げる事項として前号の一筆
の土地とこれに隣接する他の土地(対象土地
に限る。)との境界に関する測量が実施された
旨が記載されていることを証する情報
二対象土地の所有権登記名義人等(不動産登
記法第百二十三条第五号に規定する所有権登
記名義人等をいう。以下同じ。)のうちいずれ
かの者の同意を得たことを証する当該所有権
登記名義人等が作成した情報
2前項第三号に規定する情報を記載した書面に
は、 その作成者が記名しなければならない。
附則
(施行期日)
1この省令は、森林経営管理法及び森林法の一
部を改正する法律(令和七年法律第四十八号)
の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(筆界特定申請手数料規則の一部改正)
2筆界特定申請手数料規則(平成十七年法務省
令第百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「第七十三条第一項又は」を
「第七十三条第一項、」に改め、「第三十六条第一
項」の下に「又は森林経営管理法(平成三十年
法律第三十五号)第四十七条」を加える。
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森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令 - 第2頁
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