犯罪被害財産支給手続開始決定公告(令和7年第2号)
令和7年12月26日|p.4
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
今917年12月8日(地村農業庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ
り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記記
1犯罪被害財産支給手続番庁 令和7年第2号
2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年12月26日
3支給対象犯罪行為の範囲
(1)支給対象犯罪行為が行われた期間令和5年6月28日から同年10月7日までの間
(2)支給対象犯罪行為の内容
竹内光昭及び長谷将昭の両名が、共謀の上
①コンサートの電子チケットをインターネット上に開設されている前記コンサート出演者の
ファンクラブ会員サイトを通じて購入するに当たり、他者名義での購入申込み及び第三者へ
の転売等を禁じたチケツト販売規約に反し、購入後、第三者に譲渡する目的で前記サイトに
他者名義の会員アカウント番号及びバスワードを入力してログインし、前記出演者の所属会
社等管理のサーバーコンピューターに対し、前記規約を確認・同意の上、前記チケットの購
入を申し込む旨の虚偽の情報を与え、さらに、当該名義人が前記チケット代金を支払った旨
の虚偽の情報を与えたことにより、当該名義人が前記チケットの受取権利を得た旨の不実の
電磁的記録を作り、財産上不法の利益を得た行為
②前記①の行為で不正に得たコンサートの電子チケットの受取権利を、インターネット上に
開設されているチケットリセールサイトを介して売却し、犯罪収益等の処分について事実を
仮装した行為
4対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
(1)コンサート出演者の名称
①NEWS、②King&Prince、③Kis-My-Ft2
(2)前記コンサートの開催地都道府県
①北海道、②神奈川県、③大阪府、④福岡県
(3)前記コンサートの開催日(いずれも令和5年)
①9月21日、②9月22日、③9月30日、④10月1日、⑤10月5日、⑥10月6日、⑦10月9日、⑧
11月2日
(4)前記コンサートの電子チケット料金単価(税込み。購入時手数料を除く。)
①8,800円、②9,000円、③9,200円