農林水産省告示第千九百六十八号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく平均輸入価格等の告示)
令和7年12月25日|p.4
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○農林水産省告示第千九百六十八号
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第六条第一項、第九条第三項
及び第四項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十八条の二第一項第二号、第十八条の三第一項並
びに第二十八条第一項並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令
第四十三号)第十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、同法第六条第一項の平均輸入価格、同
法第九条第一項第一号八の異性化糖軽減額、同号二の加糖調製品軽減額、同法第十一条第一項の異性
化糖標準価格、同法第十二条第一項の異性化糖平均供給価格、同法第十八条の二第一項第二号の加糖
調製品糖標準価格、同法第十八条の三第一項の加糖調製品糖平均輸入価格及び同法第二十八条第一項
の平均輸入価格並びに同規則第十七条の二及び第十七条の四の農林水産大臣が定めて告示する係数並
びに同規則第十七条の二及び第十七条の四第一項の農林水産大臣が定めて告示する価格を次のように
定めたので、 同法第六条第二項 (同法第九条第五項、 第十一条第六項、 第十二条第二項、 第十八条の
二第五項、第十八条の三第二項及び第二十八条第二項において準用する場合を含む。)並びに同規則第
十七条の二及び第十七条の四の規定に基づき、それぞれの適用期間と併せて告示する。
令和七年十二月二十五日
農林水産大臣鈴木憲和
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第六条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇〇キログラム
につき七七、五八〇円
適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで
二異性化糖軽減額零円
適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで
三加糖調製品軽減額一、〇〇〇キログラムにつき四、二〇〇円
適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで
四異性化糖標準価格一、〇〇〇キログラムにつき一七五、〇九五円(うち消費税額及び地方消
費税額分一二、九七〇円)
適用期間 令和八年一月一日から三月三十一日まで
五異性化糖平均供給価格一、〇〇〇キログラムにつき一七一、〇七二円(うち消費税額及び地
方消費税額分 一二、 六七二円)
適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで
六 加糖調製品糖標準価格 一、〇〇〇キログラムにつき二二〇、 四三六円
適用期間 令和八年一月一日から三月三十一日まで
十二
加糖調製品糖平均輸入価格 一、〇〇キログラムにつき一三九、 一八五円
適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで
八砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第二十八条第一項の平均輸入価格一、〇〇〇キログ
ラムにつき九〇、〇七〇円
適用期間令和八年一月一日から三月三十一日まで