その他令和7年12月25日

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十三号(第七十九号の一部改正)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.64
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抽出要点

日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第七十九号の一部改正

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日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十三号(第七十九号の一部改正)

令和7年12月25日|p.64

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日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十三号
漁業法第百二十一条第一項の規定に基づき、日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第七十九号の
一部を次のように改正する。
令和七年十二月二日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
21の報告を行う1-当たっては、 採捕し
たくろまぐろ(大型魚)の尾さ長が確認
できる写真及び採捕した者の運転免許証
又はこれに類するものであって氏名及び
住所を証する書類の写しを併せて提出し
なければならない。
五指示の有効期間
(略)
六その他
(略)
附則
1この指示は、令和八年四月一日から施行する。
2この指示の施行の日前に採捕されたくろまぐろ(大型魚)に関する改正前の日本海・九州西広域
漁業調整委員会指示第七十九号の4の1 の規定に基づく報告については、 なお従前の例による。
(2)(1)の報告を行う11当たっては、、採捕し
たくろまぐろ(大型魚)の尾さ長が確認
できる写真及び採捕した者の運転免許証
又はこれに類するものであって氏名及び
住所を証する書類の写しを併せて提出し
なければならない。
5指示の有効期間
(略)
6その他
(略)
読み込み中...
日本海・九州西広域漁業調整委員会指示第八十三号(第七十九号の一部改正) - 第64頁
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