貸借対照表注記事項及び様式に関する規定(抜粋)
令和7年12月25日|p.31
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(記載上の注意)
[1~6 略]
7 長期借入金(1年以内に期限到来のものを除く。)、1年以内に期限到来の長期借入金、短期
借入金(1年以内に期限到来の長期借入金を除く。)、リース負債(1年以内に期限到来のもの
を除く。)、1年以内に期限到来のリース負債及びその他有利子負債については、その区分ごと
の加重平均利率を注記すること。ただし、事業者がリース料総額に含まれる利息相当額を控除
する前の金額でリース負債を貸借対照表に計上している場合又はリース料総額に含まれる利息
相当額を定額法により各事業年度に配分している場合には、リース負債については、注記する
ことを要しない。なお、リース負債について、注記しない場合には、その旨及び理由を注記す
ること。
8 長期借入金(1年以内に期限到来のものを除く。)、リース負債(1年以内に期限到来のもの
を除く。)及びその他有利子負債については、その区分ごとの返済期限を注記すること。
9長期借入金、リース負債及びその他有利子負債(1年以内に期限到来のものを除く。)につい
ては、貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額をそれぞれ注記すること。
10 「長期借入金」、「短期借入金」、「リース負債」及び「その他有利子負債」の各欄に記載すべき」
事項がない場合は、当該各欄を省略した様式により作成することができる。
|11 当該事業年度期首及び当該事業年度末における長期借入金、短期借入金、リース負債及びそ
の他有利子負債の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計
額の100分の1以下である場合には、本明細表の作成を省略することができる。
[12 略]
[様式第10~18 略]
別表第二の二(第5条、第6条及び第18条関係)
(記載上の注意)
[1~6 同左]
7 長期借入金(1年以内に期限到来のものを除く。)、1年以内に期限到来の長期借入金、短期
借入金(1年以内に期限到来の長期借入金を除く。)、リース債務(1年以内に期限到来のもの
を除く。)、1年以内に期限到来のリース債務及びその他有利子負債については、その区分ごと
の加重平均利率を注記すること。ただし、事業者がリース料総額に含まれる利息相当額を控除
する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上している場合又はリース料総額に含まれる利息
相当額を定額法により各事業年度に配分している場合には、リース債務については、注記する
ことを要しない。なお、リース債務について、注記しない場合には、その旨及び理由を注記す
ること。
8 長期借入金(1年以内に期限到来のものを除く。)、リース債務(1年以内に期限到来のもの
を除く。)及びその他有利子負債については、その区分ごとの返済期限を注記すること。
9 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に期限到来のものを除く。)につい
ては、貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額をそれぞれ注記すること。
10「長期借入金」、「短期借入金」、「リース債務」及び「その他有利子負債」の各欄に記載すべき
事項がない場合は、当該各欄を省略した様式により作成することができる。
[11 当該事業年度期首及び当該事業年度末における長期借入金、短期借入金、リース債務及びそ
の他有利子負債の金額が当該事業年度期首及び当該事業年度末における負債及び純資産の合計
額の100分の1以下である場合には、本明細表の作成を省略することができる。
[12 同左]
[様式第10~18 同左]
別表第二の二(第5条、第6条及び第18条関係)
様式第1
(単位円)
有形固定資産合計×××××××××××××××××××××××××