その他令和7年12月25日

賃貸等不動産に関する注記事項の規定

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.30
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賃貸等不動産に関する注記事項の規定

令和7年12月25日|p.30

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16賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収
益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有する不動産をいう。以下
同じ。)に関する注記は、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。以下この16において同
じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合
16賃貸等不動産(たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による
収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。以下同じ。)に関する注記は、次に掲げる事
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賃貸等不動産に関する注記事項の規定 - 第30頁
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