その他令和7年12月25日

リース負債及び法人税等の未納額に関する事項

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.24
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リース負債及び法人税等の未納額に関する事項

令和7年12月25日|p.24

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ヤ ( ) 10 2292日) 10.100 100.20
リース負債のうち、決算期後1年以内に期限が到来するも
法人税、地方法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民
税をいう。以下同じ。)、事業税及び特別法人事業税の未納
ファイナンスリース取引におけるもののうち、決算期後
1年以内に期限が到来するもの
[同左]
法人税、地方法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民
税をいう。以下同じ。)及び事業税の未納付額
法人税、住民税及び事業税
別表第一の二 (第5条及び第6条関係)
法人税、住民税及び事業税
別表第一の二(第5条及び第6条関係)
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リース負債及び法人税等の未納額に関する事項 - 第24頁
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