その他令和7年12月25日

指定保育所等訪問支援に関する準用規定(第七十九条・未完)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
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指定保育所等訪問支援に関する準用規定(第七十九条・未完)

令和7年12月25日|p.15-16

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(準用)
第七十九条
一第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項を除
く。)、第二十六条の三、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六
条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十条の三第一項、第四十一条、第
四十三条から第四十五条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十一条第一項、第五十二条
から第五十四条まで及び第七十一条の十一から第七十一条の十三までの規定は、指定保育所等
訪問支援の事業について準用する。この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあ
るのは第七十九条において準用する第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条
第六号及び第五十一条第二項において同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次
条」とあるのは「第七十九条において準用する第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第
(児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正
第九条児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める
第四十三条削除
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正)
第十条家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
政政
後後
p.15 / 2
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指定保育所等訪問支援に関する準用規定(第七十九条・未完) - 第15頁
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