その他令和7年12月25日

指定保育所等訪問支援に関する準用規定(第七十九条)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.15
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指定保育所等訪問支援に関する準用規定(第七十九条)

令和7年12月25日|p.15

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(準用)
第七十九条第十二条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十六条(第四項を除
く。)、第二十六条の三、第二十七条から第三十条まで、第三十二条、第三十四条から第三十六
条まで、第三十八条、第三十八条の二、第四十条の二、第四十条の三第一項、第四十一条、第
四十三条から第五十条まで、 第五十一条第一項、 第五十二条から第五十四条まで及び第七十一
条の十一から第七十一条の十三までの規定は、指定保育所等訪問支援の事業について準用する。
この場合において、第十二条第一項中「第三十七条」とあるのは「第七十九条において準用す
る第七十一条の十三」と、第十六条中「いう。第三十七条第六号及び第五十一条第二項におい
て同じ。」とあるのは「いう。」と、第二十二条第二項中「次条」とあるのは「第七十九条におい
て準用する第七十一条の十二」と、第二十五条第二項中「第二十三条第二項」とあるのは「第
読み込み中...
指定保育所等訪問支援に関する準用規定(第七十九条) - 第15頁
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