告示令和7年12月25日

専門職大学に関し必要な事項を定める件の一部改正

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.42
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発行機関文部科学省
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専門職大学に関し必要な事項を定める件の一部改正

令和7年12月25日|p.42

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(専門職大学に関し必要な事項を定める件の一部改正)
第三条
八八専門職大学に関し必要な事項を定める件(平成二十九年文部科学省告示第百九号)の一部を
次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
備考表中の[]の記載は注記である。
11
**
57
11
一~六 [略]
に掲げる要件を満たすものとする。
学部、学科その他の組織を設ける場合、
大学(短期大学を除く。以下同じ。)が外国に
組織
0.00
大学設置基準第五十九条の規定に基づき、
**
○設
17
10
14
19
規模規
10
IC
14
場(
合合
かが
場合は、次
後後
学部
一~六 [同上]
に掲げる要件を満たすものとする。
改正
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専門職大学に関し必要な事項を定める件の一部改正 - 第42頁
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