告示令和7年12月25日

こども家庭庁告示第十一号(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十三条第一項の規定に基づき定める表示)

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出要点

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十三条第一項の規定に基づき定める表示

抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
件名学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十三条第一項の規定に基づき定める表示

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こども家庭庁告示第十一号(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十三条第一項の規定に基づき定める表示)

令和7年12月25日|p.39

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○こども家庭庁告示第十一号
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法
律(令和六年法律第六十九号)第二十三条第一項の規定に基づき、同項のこども家庭庁長官が定める
表示を次のように定め、令和八年十二月二十五日から適用する。
令和七年十二月二十五日
こども家庭庁長官渡辺由美子
注色彩は、背景は空色、頭部(顔に相11する部分を除く。以下同じ。)及び胴体は黄赤色、くちばし
は黄色、両目(両目の14にある円形の部分を除く。)は黒色、顔に相111する部分、両目の中にある円
形の部分及び文字は白色とする。ただし、14れらの色とする11とが不適1115である場合にあっては、
背景及びくちばしを淡い灰色とし、頭部及び胴体を濃い灰色としてもよい。
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こども家庭庁告示第十一号(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律第二十三条第一項の規定に基づき定める表示) - 第39頁
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