大学が外国に学部、学科その他の組織を設ける場合の基準の一部改正
令和7年12月25日|p.42
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(大学が外国に学部、学科その他の組織を設ける場合の基準の一部改正〕
第二条
二条 大学が外国に学部、 学科その他の組織を設ける場合の基準 (平成二十年文部科学省告示第百
二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科
学省令第三十三号) 第十一条第一項第一号、
同条第三項、第十八条第二項、同条第四項、
第二十五条第一項、第二十六条第四項、第二
十九条第一項第三号、 第六十二条第一項、第
六十三条第二項、第七十八条及び第七十九条
の規定に基づき、 専門職大学に関し必要な事
項を次のように定める。
第十条
専門職大学設置基準第七十八条の規
定に基づき、専門職大学が外国に学部、学
科その他の組織を設ける場合については、
大学が外国に学部、学科その他の組織を設
ける場合の基準(平成二十年文部科学省告
示第百三号)の規定を準用する。この場合
において、「大学設置基準第五十九条」とあ
るのは「専門職大学設置基準第七十八条」
と、「大学(短期大学を除く。以下同じ。)
とあるのは「専門職大学」と、「大学が」と
あるのは「専門職大学が」と、「大学設置基
準第十条」とあるのは「専門職大学設置基
準第三十四条」と、「大学の」とあるのは「専
門職大学の」と、「大学全体」とあるのは「専
門職大学全体」と、「大学設置基準第三十七
条」とあるのは「専門職大学設置基準第四
改改
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科
学省令第三十三号)第十一条第一項第一号、
同条第三項、第十八条第二項、同条第四項、
第二十五条第一項、第二十六条第四項、第二
十九条第一項第三号、第六十二条第一項、第
六十三条第二項、第七十七条及び第七十八条
の規定に基づき、 専門職大学に関し必要な事
項を次のように定める。
第十条専門職大学設置基準第七十七条の規
定に基づき、専門職大学が外国に学部、学
科その他の組織を設ける場合については、
大学が外国に学部、学科その他の組織を設
ける場合の基準(平成二十年文部科学省告
示第百三号)の規定を準用する。この場合
において、「大学設置基準第四十三条」とあ
るのは 「専門職大学設置基準第七十七条」
と、「大学(短期大学を除く。以下同じ。)
とあるのは「専門職大学」と、「大学が」と
あるのは「専門職大学が」と、「大学設置基
準第十条」とあるのは「専門職大学設置基
準第三十四条」と、「大学の」とあるのは「専
門職大学の」と、「大学全体」とあるのは「専
門職大学全体」と、「大学設置基準第三十七
条」とあるのは「専門職大学設置基準第四