府省令令和7年12月25日

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正

掲載日
令和7年12月25日
号種
号外
原文ページ
p.16
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令番号平成二十六年厚生労働省令第六十一号
省庁平成二十六年厚生労働省

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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正

令和7年12月25日|p.16

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(児童対象性暴力等の防止)
第四十三条指定福祉型障害児入所施設の設置者は、法第二十四条の十一第四項において準用す
る第二T:一条の五の十八第四項の規定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等及び民間教
育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第
第一
六十九号)第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。 以下この条において同じ。)を防
止し、 及び児童対象性暴力等が行われた場合に障害児を適切に保護するため、 児童等対象業務
従事者(障害児と接する業務に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉鎖性のある環境の下
で当該障害児に接するものをいう。)に係る犯罪事実確認(同法第四条第一項に規定する犯罪事
実確認をtoう。)その他の必要な措置を講じなければならなto0.00
備考表中の対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
11
I
(児童対象性暴力等の防止)
第十三条
第十三条 家庭的保育事業者等は、 法第三十四条の十六第四項において準用する法第二十一条の
11
五の十八第四項の規定に基づき、児童対象性暴力等(学校設置者等及び民間教育保育等事業者
に、よる児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)第二
11
第十三条削除
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家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正 - 第16頁
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