告示令和7年12月24日
農林水産省告示第千九百五十一号(16件)
掲載日
令和7年12月24日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.4
本紙p.2-p.4
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抽出要点
宮崎県及び岩手県の保安林指定
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 宮崎県及び岩手県の保安林指定
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○農林水産省告示第千九百五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鳥取県西伯郡大山町豊房
字向林ノ一一九四六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び大山町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千九百五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鳥取県日野郡日野町津地
字ヒナタ平ノ上エ九八八、字ノミカ谷一〇四九、
一〇五〇、一〇五二、宇滝ノ谷ノ上エ一〇五五
の一、一〇五五の二、一〇五七の一
二指定の目的土砂の流出の防備
TM0973376
MV0634349
MV00577779
MV0293851
TT8055098
TS5134591
MV0053846
TT7522390
TT1364252
M J 4127273
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千九百五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鳥取県日野郡日野町下菅
字瀬戸ノ谷尻三四五、字セドノ谷三六二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする.
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を烏
取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千九百五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鳥取県日野郡日野町小原
字一ノ谷六五三の一、六五三の二、六五四の一
六五五、六六八から六七一まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供す
改林水産省告示第千九百五十五号
る。)
○農林水産省告示第千九百五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
○農林水産省告示第千九百五十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
○保安林の所在場所福島県白河市関辺西方五
九の四、五九の五、六一、六五、六六、六八、
六九の一、六九の二、七四の二、七四の四、七
五、 七六、 五一の一、 五一の一、五一の二、
二、丸沢二九、三〇の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び白河市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千九百五十七号
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
保安林の所在場所秋田県湯沢市皆瀬宇山岸
八六の一、八八、一一五、一一八、一二〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字山岸一一八(次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を秋田県庁及び湯沢市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所新潟県南魚沼市一村尾四
五二、四五三、四五五から四五九まで、四六〇
の一、四六〇の二、四六一、四六二、二五八八
の一、二五八八の二、二五八九の一、二五九〇
の一、二五九〇の二、 二五九一から二六〇二ま
で、 二六〇〇の子、二六〇三の一、四五二地先・
四五三地先・四五四地先・二五九五地先(以上
四筆地先について次の図に示す部分に限る。)、
四五三地先(次の図に示す部分に限る。)、四五
三地先・二五九五地先(以上二筆地先について
次の図に示す部分に限る。)、四五五地先・四五
七地先(以上二筆地先について次の図に示す部
分に限る。)、四五七地先(次の図に示す部分に
限る。)、四五九地先・二五九七地先(以上二筆
地先について次の図に示す部分に限る。)、四六
〇の一地先(次の図に示す部分に限る。)、四六
一地先・二五九八地先・二六〇〇の子地先(以
上三筆地先について次の図に示す部分に限
る。)、四六二地先・二六〇一地先(以上二筆地
先について次の図に示す部分に限る。)、二五九
六地先(次の図に示す部分に限る。)、二五九七
地先(次の図に示す部分に限る。)、二六〇二地
先(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を新潟県庁及び南魚沼市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所愛媛県大洲市菅田町大竹
字入道ヶ谷乙一の二、菅田町菅田丙六八四の一、
丙六八四の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字入道ヶ谷乙一の二・菅田町菅田丙六八
四の一・丙六八四の二(以上三筆について
次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び大洲市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所愛媛県喜多郡内子町中川
二三〇三の一から二三〇三の三まで、二三〇八
から二三一〇まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
中川二三〇三の三・二三〇八から二三一
○まで(以上四筆について次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福岡県北九州市小倉南区
大字葛原字立岩山二八四、字八ヶ迫二九〇の一
九・二九〇の二〇・二九〇の三三七(以上三筆
について次の図に示す部分に限る。)、二九〇の
二一から二九〇の二八まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字立岩山二八四(次の図に示す部分に限
る。)、宇八ヶ迫二九〇の二一から二九〇の
二八まで(以上八筆について次の図に示す
部分に限る。)、二九〇の一九、二九〇の二
〇、二九〇の三三七
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
○保安林の所在場所岐阜県郡上市高鷲町大賛
字西ノ野五九〇・字西ケ野一一九二の一・字躑
躅ケ野一二〇二の一・一二〇三(以上四筆につ
いて次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岐阜県庁及び郡上市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岐阜県下呂市萩原町上呂
字寺洞二四一一の一七、二四一一の二四、字サ
クジ二四五二の四八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐
阜県庁及び下呂市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千九百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
◦保安林の所在場所 宮崎県北諸県郡三股町大
宇樺山字高畑八九三の一、八九三の二、八九五、
八九七、九三一の一、九三一の二、九三二の一、
九三二の二、九三三の一、九三三の二、九三七
の一から九三七の三まで、 九四七の一、 九四七
の二、九四九の二、九五〇の一、九五〇の三四、
九五〇の三九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び三股町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千九百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
○保安林の所在場所宮崎県東臼杵郡椎葉村大
字大河内字中山一七三の八一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
〔「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び椎葉村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
保安林の所在場所宮崎県都城市関之尾町六
五五一の二七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮
崎県庁及び都城市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千九百六十五号
森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号) 第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所宮崎県北諸県郡三股町大
字長田字仁田山一七五〇の三、宇城内二八三二
の二、二八三九、二八四〇、二八四一の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字仁田山一七五〇の三・字城内二八三二
の二・二八三九・二八四〇・二八四一の二
(以上五筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない.
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を宮崎県庁及び三股町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千九百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
○農林水産省告示第千九百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年十二月二十四日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所岩手県奥州市江刺田原字
蒲道沢一七二の二、江刺広瀬字西川目六〇の一、
一一六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字蒲道沢一七二の二・字西川目六〇の
一・一一六(以上三筆について次の図に示
す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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