政令令和7年12月24日

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.66
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発行機関内閣
令番号政令第四百三十五号
発令機関内閣

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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年12月24日|p.66

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政令第四百三十五号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条
第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部
を次のように改正する。
第二条中「第二百三号」を「第二百四号」に改め、同条に次の一号を加える。
二百四地域就職氷河期世代等支援推進交付金
令和七年十二月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣高市早苗
財務大臣片山さつき
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第66頁
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