政令令和7年12月24日

特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第四百三十三号)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号政令第四百三十三号
発令機関内閣官房

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特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第四百三十三号)

令和7年12月24日|p.5

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◇特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部
を改正する政令(政令第四百三十三号)(内閣官
房)
1本府省業務調整手当の支給に関する規定の整
備備
特別職の職員の給与に関する法律第七条の二
ただし書及び第七条の三ただし書において、政
令で定めるものとされた本府省業務調整手当の
支給に関する事項及び額を定める。(改正後の第
二条、第四条関係)
2その他
その他規定の整備をする。
3施行期日等
(1)この政令は、特別職の職員の給与に関する
法律等の一部を改正する法律の施行の日から
施行し、1及び3の(2)については、令和七年
四月一日から適用する。
(2)宮内庁組織令について所要の改正を行う。
(改正後の附則第六条第三項~第六項関係)
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特別職の職員の給与に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第四百三十三号) - 第5頁
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