府省令令和7年12月24日

船舶安全法施行規則等の一部改正に関する省令(推測)

掲載日
令和7年12月24日
号種
号外
原文ページ
p.78
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船舶安全法施行規則等の一部改正に関する省令(推測)

令和7年12月24日|p.78

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(揚貨装置等の制限荷重等の標示)
第五十八条 (略)
2総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船の船舶
所有者は、制限荷重の指定を受けていない揚貨装置の見やすい箇所に一トン以上の荷重を負荷
してはならない旨を標示しておかなければならない。
3(略)
4総トン数三百トン以上の船舶又は国際航海に従事する総トン数三百トン未満の旅客船の船舶
所有者は、揚貨装置又は揚貨装具の見やすい箇所に管海官庁が適当と認める安全に関わる情報
を標示しておかなければならない。
(荷役設備検査記録簿等)
第六十一条(略)
2・3 (略)
4船舶所有者は、揚貨装置及び揚貨装具について、安全上支障があると認められる場合は、そ
の使用を禁止するとともに、その旨を荷役設備検査記録簿に記入しておかなければならない。
別表第1(第22条、第65条の6、第66条関係)
(揚貨装置等の制限荷重等の標示)
第五十八条(略)
2総トン数三百トン以上の船舶の船舶所有者は制限荷重の指定を受けていない.揚貨装置の見や
すい箇所に一トン以上の荷重を負荷してはならない旨を標示しておかなければならない。
3(略)
(新設)
(荷役設備検査記録簿等)
第六十一条(略)
2・3(略)
(新設)
別表第1(第22条、第65条の6、第66条関係)
製造に係る予備検査
(略)
移動式放水モIIター
(略)
回頭角速度計
(略)
別表第1の2(第66条関係)
製造に係る予備検査
(略)
移動式放水モ11ター
(略)
回頭角速度計
別表第2(第66条関係)
製造に係る予備検査
(略)
(略)
移動式放水モIIター
(略)
1個につき 8,300円
(略)
1個につき 8,500円
(略)
(略)
1個につき 8,300円
(略)
1個につき 8,500円
(略)
(略)
1個につき 7,800円
製造に係る予備検査
(略)
移動式放水モニター
固定式放水モニター
(略)
回頭角速度計
電子傾斜計
(略)
別表第1の2(第66条関係)
製造に係る予備検査
(略)
移動式放水モニター
固定式放水モニター
別表第2(第66条関係)
(略)
回頭角速度計
電子傾斜計
(略)
製造に係る予備検査
(略)
移動式放水モニター
固定式放水モニター
(略)
1個につき 8,300円
1個につき 8,300円
(略)
1個につき 8,500円
1個につき 22,400円
(略)
(略)
1個につき 8,300円
1個につき 8,300円
(略)
1個につき 8,500円
1個につき 22,300円
(略)
(略)
1個につき 7,800円
1個につき 7,600円
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船舶安全法施行規則等の一部改正に関する省令(推測) - 第78頁
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