告示令和7年12月23日

技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示の一部を改正する告示

掲載日
令和7年12月23日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示の一部を改正する告示

令和7年12月23日|p.6

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○国土交通省告示第千八十四
00
港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成十九年国土交通省令第十五号)第四条第六項の規定
に基づき、技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示の一部を改正する告示を次のよう
に定める。
令和七年十二月二十三日
国土交通大臣金子恭之
技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示の一部を改正する告示
技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示(平成十九年国土交通省告示第三百六十四
号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、 改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないも、
のは、 これを加える。
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技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示の一部を改正する告示 - 第6頁
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