告示令和7年12月23日

著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件(文化庁告示第三十五号)

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.1
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著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件(文化庁告示第三十五号)

令和7年12月23日|p.1

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1 令和7年12月23日 火曜日 (号外第281号) (27分冊の1)
目次
〔その他告示〕
○著作権者不明の著作物の利用に関す
る裁定及び補償金の額を定める件
(文化庁三五)
宮森
(号外)
発行内閣府
(原稿作成国立印刷局)
11
○(
その他告示
○文化庁告示第三十五号
著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第六十七条第一項(同法第百三条において準用する場合
を含む。)に基づき令和七年九月十日に次のとおり裁定をするとともに、、当該裁定に係る補償金の額を
定めたので、 同法第七十条第六項 (同法第百三条において準用する場合を含む。)に基づき次のとおり
告示する。
令和七年十二月二十三日
文化庁長官都倉俊一
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著作権者不明の著作物の利用に関する裁定及び補償金の額を定める件(文化庁告示第三十五号) - 第1頁
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