その他令和7年12月23日

情報の公表に関する事項(別紙六①〜③等)

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.61
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情報の公表に関する事項(別紙六①〜③等)

令和7年12月23日|p.61

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六情報の公表
(一)(略)
(二)情報の公表の項目及び方法
情報の公表については、別紙六の
①1①から③まで並びに②①及び②の
ほか、別紙六の11及び2の区分の項
目(1⑧及び②⑨を除く。)の中から
それぞれ一つ以上を選択して、広報
誌やホームページへの掲載等、求職
者が容易に閲覧できる方法によって
行う必要がある。その際には、行動
計画策定の際に状況把握・課題分析
した項目から選択することが基本で
あり、可能な限り多くの項目を積極
的に公表することが望ましい。また、
別紙六の①⑧としては、セクシュア
ルハラスメント等対策の整備状況、
女性の健康上の特性に係る取組の状
況、特定事業主として実施する教育
訓練・研修の概要及び中途採用の概
要等が、同表の②②⑨としては、テレ
ワークやフレックスタイム制等の柔
軟な働き方に資する制度の概要及び
その円滑な施行のため特定事業主が
実施する取組の概要等が考えられ
る。
別紙六の ①から③まで並びに②
①及び②については、求職者の職業
選択により資するよう、比較可能な
実績を公表することが重要である。
員に対するアンケート調査や、職員
との意見交換等を実施するなど、職
場の実情の的確な把握に努めること
が重要である。
読み込み中...
情報の公表に関する事項(別紙六①〜③等) - 第61頁
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