その他令和7年12月23日

女性の活躍に向けた課題及び一般事業主行動計画に関する説明資料

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.51
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女性の活躍に向けた課題及び一般事業主行動計画に関する説明資料

令和7年12月23日|p.51

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法規的告示
管理職以上に登用されている女性の割
合は二割程度と低い水準となってい
る。
三女性の活躍に向けた課題
雇用の分野における男女の均等な機
会及び待遇の確保等に関する法律(昭
和四十七年法律第百十三号。以下「男
女雇用機会均等法」という。)の制定か
ら四十年が経つが、依然として、我が
国には、以下のとおり、採用から登用
に至るあらゆる雇用管理の段階におい
て、男女間の事実上の格差が残ってい
る。
我が国の女性の活躍が十分でない現
状は、以下に見るように、まず、こう
した男女間の事実上の格差から生じて
おり、その背景には、固定的な性別役
割分担意識と、それと結びついた長時
間労働等の働き方がある。
(一)(略)
(二)配置・育成・教育訓練
企業内の配置において性別の偏り
が見られ、また、教育訓練に当たり、
Off-JTを受講した労働者の割
合は、男性の方が女性よりも高いこ
と等を踏まえ、男女間における教育
訓練の機会の平等が適切に確保され
るよう留意することが必要である。
また、グローバル化の進展の中、
組織内の多様性を高め、様々な人材
の能力を活かすことは、イノベー
ションを促進し、市場環境等の変化
に対する組織の対応力を高めること
から、早期に、性別にかかわらない
配置・育成・教育訓練に切り替えて
いくことが求められる。
以上1-登用されて(1る女性の割合は一
割程度であり、先進諸国やアジア諸国
と比較しても、特に低い水準となって
いる。
三女性の活躍に向けた課題
雇用の分野における男女の均等な機
会及び待遇の確保等に関する法律(昭
和四十七年法律第百十三号。以下「男
女雇用機会均等法」という。)の制定か
ら三十年以上が経つが、依然として、
我が国には、以下のとおり、採用から
登用に至るあらゆる雇用管理の段階に
おいて、男女間の事実上の格差が残っ
ている。
我が国の女性の活躍が十分でない現
状は、以下に見るように、まず、こう
した男女間の事実上の格差から生じて
おり、その背景には、固定的な性別役
割分担意識と、それと結びついた長時
間労働等の働き方がある。
(一) (略)
(二)配置・育成・教育訓練
企業内の配置において性別の偏り
が見られ、育成・教育訓練の中心を
OJTが占める職場が多い中、配置
における性別の偏りが、育成・教育
訓練の格差につながっている。また、
Off-JTにおいても、将来的な
育成に向けた教育訓練の状況につい
て、男女間で格差が見られる。
グローバル化の進展の中、組織内
の多様性を高め、 様々な人材の能力
を活かすことは、イノベーションを
促進し、市場環境等の変化に対する
組織の対応力を高めることから、早
期に、性別にかかわらない配置・育
成・教育訓練に切り替えていくこと
が求められる。
読み込み中...
女性の活躍に向けた課題及び一般事業主行動計画に関する説明資料 - 第51頁
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