政令令和7年12月23日

法第二十一条の情報の公表に関する規定(政令の一部)

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.6
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法第二十一条の情報の公表に関する規定(政令の一部)

令和7年12月23日|p.6

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(法第二十一条の情報の公表)
法第二十一条の規定による情報の公
表は、次の各号に掲げる項目について、そ
れぞれ当該各号に定める事項を公表するこ
とにより行うものとする。ただし、第二号
イに掲げる事項の公表は、職員の平均した
継続勤務年数の男女の差異の公表をもって
これに代えることができる。
1,その任用し、又は任用しようとする女
性に対する職業生活に関する機会の提供
に関する実績次に掲げる事項(二から
トまでに掲げる事項については、 当該事
項のうち特定事業主が女性の職業選択に
資するものとして適切と認めるものを一
以上)
イ職員の男女の給与の額の差異
ロ管理的地位にある職員に占める女性
職員の割合
ハ各役職段階にある職員に占める女性
職員の割合
二採用した職員に占める女性職員の割
合合
ホ採用試験の受験者の総数に占める女
性の割合
へ中途採用の男女別の実績
ト職員に占める女性職員の割合及びそ
の指揮命令の下に労働させる派遣労働
者に占める女性労働者の割合
二その任用する職員の職業生活と家庭生
活との両立に資する勤務環境の整備に関
する実績次に掲げる事項(イ、ハ、二
(2 から まで及びホに掲げる事項につい
ては、 当該事項のうち特定事業主が女性
の職業選択に資するものとして適切と認
めるものを一以上)
[イ~ハ略]
(法第二十一条の情報の公表)
第六条
法第二十一条の規定による情報の公
表は、次の各号に掲げる情報の区分ごとに
第一号イからへまで及び第二号に定める事
項のうち、 特定事業主が女性の職業選択に
資するものとして適切と認めるものをそれ
ぞれ一以上公表するとともに、原則として
第一号トに定める事項を公表することによ
り行うものとする。ただし、第二号イに掲
げる事項の公表は、職員の平均した継続勤
務年数の男女の差異の公表をもってこれに
代えることができる
一その任用し、又は任用しようとする女
性に対する職業生活に関する機会の提供
に関する実績次のいずれかの事項
イ採用した職員に占める女性職員の割
ロ採用試験の受験者の総数に占める女
性の割合
ハ職員に占める女性職員の割合及びそ
の指揮命令の下に労働させる派遣労働
者に占める女性労働者の割合
二管理的地位にある職員に占める女性
職員の割合
ホ各役職段階にある職員に占める女性
職員の割合
へ中途採用の男女別の実績
ト職員の給与の男女の差異
[イ~ハ同上]
二その任用する職員の職業生活と家庭生
活との両立に資する勤務環境の整備に関
する実績次のいずれかの事項
二職員(非常勤職員及び臨時的に任用
された職員を除く。)の勤務時間の状況
に関する次の事項
(1)管理的地位にある職員以外の職員
一人当たりの一月当たりの正規の勤
務時間を超えて命じられて勤務した
時間
(2)管理的地位にある職員以外の職員
に占める、超過勤務を命じることが
できる上限を超えて命じられて勤務
した職員の割合
(3)管理的地位にある職員一人当たり
の一月当たりの正規の勤務時間を超
えて命じられて勤務した時間
(4)管理的地位にある職員に占める、
超過勤務を命じることができる上限
を超えて命じられて勤務した職員の
割合
[号の細分を削る。]
15職員の年次休暇等の取得日数の状況
[号の細分を削る。]
二職員(非常勤職員及び臨時的に任用
された職員を除く。)の勤務時間の状況
に関する次の一以上の事項
(1)内部部局等t-勤務する職員のう
ち、管理的地位にある職員とそれ以
外の職員の双方又は一方の、一人当
たりの一月当たりの正規の勤務時間
を超えて命じられて勤務した時間
(2)内部部局等1-勤務する職員のう
ち、管理的地位にある職員とそれ以
外の職員の双方又は一方の、超過勤
務を命じることができる上限を超え
て命じられて勤務した職員数
[加える。]
[加える。]
13管理的地位にある職員以外の職員の
勤務時間の状況に関する次の一以上の
事項
(1)職員一人当たりの一月当たりの正
規の勤務時間を超えて命じられて勤
務した時間並びにその指揮命令の下
に労働させる派遣労働者一人当たり
の一月当たりの時間外労働及び休日
労働の合計時間
(22)超過勤務を命じることができる上
限を超えて命じられて勤務した職員
へ職員の年次休暇等の取得日数の状況
ト職員のまとまりごとの年次休暇等の
取得日数の状況
読み込み中...
法第二十一条の情報の公表に関する規定(政令の一部) - 第6頁
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