療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付台帳登載数に基づく算定式に関する告示
令和7年12月23日|p.11
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(8087 $告)
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e2 令和6年3月31日現在において療育手帳制度要綱の規定によつて
療育手帳を所持している者として福祉行政報告例によつて厚生労働
省に報告された 「第31 療育手帳交付台帳登載数」 の表側 「計」、
表頭 年度末現在」の欄の数
e3 令和6年3月31日現在において精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律の規定によつて精神障害者保健福祉手帳を所持している者
として衛生行政報告例によつて厚生労働省に報告された「第5精
神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」の表側「計」、表頭「年度
末現在」の欄の数
e4 人口
市町村
算式
(0.1×A+0.1×B+0.2×C+0.1×D+0.3×E+0.2) ×1.07052
0.1×A、 0.1×B、 0.2×C、 0.1×D及び0.3×Eに小数点以下3位未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 次の算式Iによつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数
があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3
とする。)
算式I
A =6,992,241/a
算式Iの符号
a 一人当たり各産業の売上高(農林業センサス規則によつて公表さ
れた令和2年2月1日現在における農産物販売規模別経営体数(個
人経営体)を用いて算出した農業産出額(農産物販売規模別経営体
数(個人経営体)のうち50万円未満の数に25万円を乗じた額、農産
物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち50万円以上100万円未
満の数に75万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営
体)のうち100万円以上300万円未満の数に200万円を乗じた額、農
産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち300万円以上500万円
未満の数に400万円を乗じた額,農産物販売規模別経営体数(個人
経営体)のうち500万円以上1,000万円未満の数に750万円を乗じた
額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち1,000万円以
上3,000万円未満の数に2,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経
営体数(個人経営体)のうち3,000万円以上5,000万円未満の数に
4,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経営体)
のうち5,000万円以上1億円未満の数に7,500万円を乗じた額、農産
物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち1億円以上2億円未満
の数に15,000万円を乗じた額、農産物販売規模別経営体数(個人経
営体)のうち2億円以上3億円未満の数に25,000万円を乗じた額、
農産物販売規模別経営体数(個人経営体)のうち3億円以上5億円