法律令和7年12月23日

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年12月23日
号種
号外
原文ページ
p.51
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法令番号令和七年法律第六十三号

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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(附則)

令和7年12月23日|p.51

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附則
(施行期日)
第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(一般事業主行動計画の策定等に関する経過措置)
第二条この省令による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業
主行動計画等に関する省令(以下「新令」という。)第二条の規定は、女性の職業生活における活躍
の推進に関する法律第八条第一項に規定する一般事業主行動計画でこの省令の施行の日(次条にお
いて「施行日」という。)前にその計画期間が開始したものについては、適用しない。
(女性の職業選択に資する情報の公表に関する経過措置)
第三条新令第十九条及び第二十条の規定は、施行日以後に終了する事業年度の翌事業年度において
行われる女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第二十条第一項及び第二項の規定による
情報の公表から適用する。
(様式に関する経過措置)
第四条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)
により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用す
ることができる。
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(附則) - 第51頁
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