告示令和7年12月22日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく指定薬品の改正(厚生労働省告示第三百十九号)

掲載日
令和7年12月22日
号種
号外
原文ページ
p.9
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発行機関厚生労働省
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく指定薬品の改正(厚生労働省告示第三百十九号)

令和7年12月22日|p.9

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9令和7年12月22日月曜日官報
(号外第279号)
○厚生労働省告示第三百十九号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第五十条第十一号の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
関する法律第五十条第十一号の規定に基づき習慣性があるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品
(昭和三十六年厚生省告示第十八号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年十二月二十二日厚生労働大臣上野賢一良区
(傍線部分は改正部分)
その他告示
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく指定薬品の改正(厚生労働省告示第三百十九号) - 第9頁
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