告示令和7年12月22日

ローマ字のつづり方(内閣告示第四号)

掲載日
令和7年12月22日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
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ローマ字のつづり方(内閣告示第四号)

令和7年12月22日|p.3

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法規的告示
○内閣告示第四号
一般の社会生活において現代の国語を書き表すためのローマ字のつづり方のよりどころを、次のよ
うに定める。
なお、昭和二十九年内閣告示第一号は、廃止する。
令和七年十二月二十二日
内閣総理大臣高市早苗
ローマ字のつづり方
前書き
1014の「ローマ字のつづり方」は、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社
会生活において、現代の国語をローマ字で書き表す場合のよりど14ろを示すものであ
る。
22C+のつづり方は、科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼ
そうとするものではない。
1314のつづり方は、過去の著作や文書におけるつづり方を否定するものではない11
1414のつづり方は、外来語にのみ用いられる音や国内の各地域に特有の音等については
対象としていない。
1514のつづり方は、「本表」と「添え書き」かJY成る。「本表」には国語をローマ字で書
き表す際に用いるつづり方を掲げた。また、「添え書き」には「本表」を使用する上で必
要となる個別の事項を示した。
6ローマ字のつづり方は、幾つかの方法で行われてきたものであり、「本表」に示すもの
以外のつづり方にも意義や用途がある。参考のため、「(付) 対照表」
のつづり方とそれ以外のつづり方との対照を示した。
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ローマ字のつづり方(内閣告示第四号) - 第3頁
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