府省令令和7年12月22日

医薬品等の規格基準の一部を改正する省令

掲載日
令和7年12月22日
号種
号外
原文ページ
p.3
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発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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医薬品等の規格基準の一部を改正する省令

令和7年12月22日|p.3

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百三十三の十~百三十三の十六(略)
百三十四~百三十四の十三 (略)
百三十四の十四リンザゴリクス、その
塩類及びそれらの製剤
百三十puの十五~百三十puの十七 (略)
百三十五~百三十七(略)
百三十八レチフアンリマブ及びその製
百三十九~百四十ph(略)
別表第五(第二百二十八条の十関係)
医薬品
一~四十(略)
四十一 イムルネストラント、その塩類
及びそれらの製剤
四十二~百三十八 (略)
百三十九タグラキソフスプ及びその製
百四十・百四十一(略)
百四十二 タフアシタマブ及びその製剤
百四十三~二百五十一 (略)
二百五十二 レチフアンリマブ及びその
製剤
二百五十三・二百五十四 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
百三十三の九~百三十三の十五(略)
百三十四~百三十四の十三(略)
(新設)
百三十四の十四~百三十四の十六(略)
百三十五~百三十七(略)
(新設)
百三十八~百四十三(略)
別表第五(第二百二十八条の十関係)
医薬品
一~四十(略)
(新設)
四十一~百三十七 (略)
(新設)
百三十八・百三十九 (略)
(新設)
百四十~二百四十八 (略)
(新設)
二百四十九二百五十 (略)
読み込み中...
医薬品等の規格基準の一部を改正する省令 - 第3頁
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