告示令和7年12月22日

独立行政法人福祉医療機構法施行令等の一部改正に関する告示(令和七年厚生労働省告示)

掲載日
令和7年12月22日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出要点

独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正

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独立行政法人福祉医療機構法施行令等の一部改正に関する告示(令和七年厚生労働省告示)

令和7年12月22日|p.4

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独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部を改正する政令(令和七年政令第四百三十二号)の施行
に伴い、独立行政法人福祉医療機構法施行令第一条第五号に規定する厚生労働大臣の定める基準(平
成二十六年厚生労働省告示第百二十九号)の一部を次のように改正し、告示の日から適用する。
令和七年十二月二十二日
題名中「第一条第五号」を「第一条第六号」に改める。
厚生労働大臣上野賢一郎
○厚生労働省告示第三百十六号
独立行政法人福祉医療機構法施行令(平成十五年政令第三百九十三号)第五条第二号の規定に基づ
き、独立行政法人福祉医療機構法施行令第二条第九号等に規定する厚生労働大臣の定める者(平成十
五年厚生労働省告示第三百三十号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年十二月二十二日
厚生労働大臣上野賢一郎
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独立行政法人福祉医療機構法施行令等の一部改正に関する告示(令和七年厚生労働省告示) - 第4頁
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