東北地方整備局告示第百三号(11件)
令和7年12月19日|p.5-6
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○東北地方整備局告示第百三号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十九日
東北地方整備局長西村拓
(一)
道路の種類一般国道
(二)
路線名四十五号
(三)道路の区域
X.
敷地の幅員延長
19981,00の区域 間 長 長 郡 堂 堂 堂 堂 堂 堂 堂 堂 堂 堂 堂 堂 堂 堂 地震幅{員延長
変更前
11
間間
敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
岩手県下閉伊郡田野畑村菅窪二二三番一から同村
官窪二二三番一〇二まで
後1
六・九〇~一四二・九四〇・二五九
(四四図面縦覧場所東北地方整備局及び同局三陸国道事務所
○東北地方整備局告示第百四号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十九日
◇和七年-二月ーカー車北川大豆備局長遊村林
東北地方整備局長西村拓
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
崎市古川大幡字新田一二〇番二から同市古川稲葉字角東北地方整備局及び同
田八番まで
台河川国道事務所
供用開始の期日令和七年十二月二十一日
○北陸地方整備局告示第六十六号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する
その関係図面は、 令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十九日
北陸地方整備局長高松論
一〇道路の種類一般国道
(二)
〔路線名十七号
(二)道路の区域
11
間間
敷地の幅員延長
後別
メートル キロメートル
南魚沼市上一日市字川端三一八番一から同市上一日
14
15
市字鳥島二三三番一まで
後後
七・四六~二四・八七〇・三九〇
(ロ) 図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局長岡国道事務所
変更前
○北陸地方整備局告示第六十七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十九日
北陸地方整備局長高松諭
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
十七
北陸地方整備局及び同局長
鳥島二二五番二まで
岡国道事務所
供用開始の期日令和七年十二月十九日
メートルキロメートル
かほく市高松オ一七番七から同市高松才一四番一一
目J一八・〇〇~三五一二--〇・〇六〇
まで
後10.00八ノ.00-10.0八三一・八五OC・〇六O.
あで後一八・〇〇~一八・八・八九〇
後一八・〇〇~二八・八五〇・〇六〇
(ロ) 図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
○北陸地方整備局告示第六十九号
○北陸地方整備局告示第六十八号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十九日
北陸地方整備局長高松諭
一〇道路の種類一般国道
二二路線名百五十九号及び二百四十九号
(三)道路の区域
変更前
11PROMENT PRIN
敷地の幅員延長
後別
○北陸地方整備局告示第六十九号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十九日
北陸地方整備局長高松諭
路線名供用團始の区間図面磁賣場所
北陸地方整備局及び同局金
ひ二百四十九だし、関係図面に表示する部分のみ。」
沢河川国道事務所
月十日
供用開始の期日令和七年十二月十九日
○北陸地方整備局告示第七十号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十九日
北陸地方整備局長高松論
一一 道路の種類 一般国道
(二)路線名八号及び十七号
(二)道路の区域
変更前
区間
敷地の幅員延長
後別
メートルキロメートル
新潟市中央区女池字西前沢一七九〇番四から同市中
央{区女池字西前沢0.0七九〇番五ま100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
後
三九・四六~四六・九五〇・〇三九
(ロ) 図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局新潟国道事務所
○北陸地方整備局告示第七十一号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十九日
北陸地方整備局長高松諭
一)道路の種類一般国道
二二路線名百五十九号
○近畿地方整備局告示第百十八号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する
令和七年十二月十九日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十九日
近畿地方整備局長 齋藤 博之
路線名
供用開始の区間
図面縦覧場所
同七十五号 海藥庫方 近畿博方 御庫方繋留局長
一〇六番三八まで(ただし、関係図面に表示する部分の
庫国道事務所
み。)
○中国地方整備局告示第八十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十九日
中国地方整備局長杉中洋
一道路の種類一般国道
(二路線名五十四号及び百八十三号
(二)道路の区域
変更前
○九州地方整備局告示第百四十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
その関係図面は、令和七年十二月十九日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年十二月十九日
九州地方整備局長垣下禎裕
問道路の種類一般国道
(三)二(
1一二路線名三号
道路の区域
変更前
[1
間間
敷地の幅員延長
福岡県遠賀郡岡垣町鍋田一丁目四三九番一五地内
:
五二・五〇~六
四七・〇〇~六二・〇〇〇・〇二〇
(四四図面縦覧場所九州地方整備局及び同局北九州国道事務所