告示令和7年12月19日

国土交通省告示第千七十九号(砂防法第二条の土地の指定等)

掲載日
令和7年12月19日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関国土交通省
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国土交通省告示第千七十九号(砂防法第二条の土地の指定等)

令和7年12月19日|p.4

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○国土交通省告示第千七十九号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定すると
ともに、同法第六条第一項の規定により、当該土
地において、令和八年度から砂防設備工事を施行
するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三
百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基
づき、告示する。
令和七年十二月十九日
国土交通大臣 恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
山本川支川
二砂防法第二条の土地の表示
広島県広島市安佐南区山本町の区域内の土地
のうち、 次の一点から五十二点までを順次結ん
だ線及び一点と五十二点を結んだ線に囲まれた
土地の区域(昭和四十年建設省告示第三百六十
五号で指定した峠川に掲げる土地の区域を除
く。
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3425'56.8233"
3425' 57.4594"
3425'57.5274"
3425'57.5370"
3425'57.6104"
3425'57.6829"
3425'57.7030"
3425'57.8242"
3425'58.0168"
3425'58.3978"
3425'58.8168"
3425'58.9031"
3425'59.0422"
3425'58.8757"
3425'59.0293"
3425'59.1751"
3425'59.4528"
3425'59.6171"
3425'59.7733"
3425'59.8585"
3426'00.1103"
3426'00.1497"
3426'00.2092"
3426'00.1841"
3426'00.1237"
3426'00.0651"
3425'59.9834"
3425'59.9962"
3426'00.0776"
3426'00.1436"
3426'00.0645"
3425'59.9217"
3425'59.6172"
13226'10.1198"
13226'10.2761"
13226'10.0328"
13226'09.9983"
13226'09.7358"
13226'09.6357"
13226'09.6080"
13226'09.4411"
13226'09.5642"
13226'09.8078"
13226'09.7518"
13226'09.3317"
13226'09.2084"
13226'08.9124"
13226'08.9842"
13226'09.1368"
13226'09.4451"
13226'09.6737"
13226'09.8821"
13226'10.0195"
13226'10.3499"
13226'10.3927"
13226'10.4573"
13226'10.5919"
13226'10.6740"
13226'10.7172"
13226'10.7594"
13226'10.7928"
13226'10.7501"
13226'10.7020"
13226'10.8130"
13226'10.8654"
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北緯
3425'59.6503"
3425'59.6319"
3425'59.6070"
3425'59.6155"
3425'59.6274"
3425'59.4763"
3425'59.4094"
3425'59.2669"
3425'58.8424"
3425'58.5188"
3425'58.3998"
3425'58.2611"
3425' 57.6197"
3425'57.3949"
3425'56.9616"
3425'56.6928"
3425'56.3744"
3425'56.3968"
3425'56.4749"
東経
13226'11.2384"
13226'11.2607"
13226'11.2647"
13226'11.3436"
13226'11.3925"
13226'11.3870"
13226'11.3796"
13226'11.5878"
13226'12.4377"
13226'12.4679"
13226'12.1357"
13226'11.7489"
13226'11.6282"
13226'11.1973"
13226'11.0321"
13226'10.4506"
13226'10.1799"
13226'10.1457"
13226'10.0260"
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