告示令和7年12月19日

大臣管理漁獲可能量の告示(みんくくじら、めばち、ながすくじら、くろまぐろ)

掲載日
令和7年12月19日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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大臣管理漁獲可能量の告示(みんくくじら、めばち、ながすくじら、くろまぐろ)

令和7年12月19日|p.4

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二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
14
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:頭)
大 臣 管 理 区 分
大臣管理漁獲可能量
みんくくじら母船式捕鯨業(太平洋海域)
10
みんくくじら母船式捕鯨業(オホーツク海域)
10
みんくくじら基地式捕鯨業(太平洋海域)
112
みんくくじら基地式捕鯨業(オホーツク海域)
33
第十めばち(インド洋協定海域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4.237トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分
大臣管理漁獲可能量
〃金2191銭號旭田壽壽日61年乙1本(80
めばち(インド洋協定海域)大中型まき網漁
4,237
業及びかつお・まぐろ漁業
第十一ながすくじら
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
58頭
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:頭)
大 臣 管 理 区 分
大臣管理漁獲可能量
ながすくじら母船式捕鯨業
58
第十二くろまぐろ(東部太平洋条約海域)
一漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
10トン
二大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、
それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大 臣 管 理 区 分
大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(東部太平洋条約海域)かつお
10
まぐろ漁業
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大臣管理漁獲可能量の告示(みんくくじら、めばち、ながすくじら、くろまぐろ) - 第4頁
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