告示令和7年12月19日

農林水産省告示第千九百三十号(特定水産資源の漁獲可能量の公表)

掲載日
令和7年12月19日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

特定水産資源に関する令和8管理年度における漁獲可能量の公表

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名特定水産資源に関する令和8管理年度における漁獲可能量の公表

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農林水産省告示第千九百三十号(特定水産資源の漁獲可能量の公表)

令和7年12月19日|p.2

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○農林水産省告示第千九百三十号
業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、特定水産資源(めか
じき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域
M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3〇))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条
約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定海域)、
ながすくじら及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域))に関する令和八管理年度における同項各号に掲
げる数量を次のように定めたので、同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年十二月十九日
農林水産大臣鈴木憲和
わかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)、あかUIお類(北西大西洋条約海域(区
分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西
洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら、みんくくじら、めばち(インド洋協定流
域)、ながすくじら及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和8管理年度(令和8年1月
1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に
掲げる数量は、次のとおりとする。
第一めかじき(南西太平洋海域)
・漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
588トン
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農林水産省告示第千九百三十号(特定水産資源の漁獲可能量の公表) - 第2頁
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